Scripture(聖書の言葉)
1 しかし、次の点に心をとめてください。ある父親が、小さな子どもに莫大な財産を残して死んだとします。その場合、相続人である子どもは父の全財産の持ち主ではあっても、大きくなるまで、奴隷とほとんど変わらない立場にあります。 2 つまり、父の定めた年齢に達するまでは、後見人や管理者に従う義務があるのです。
3 キリストが来られるまでは、私たちもそれとよく似た立場にありました。ユダヤ教の戒律や規則によって救われると考えて、その奴隷となっていたのです。 4 しかし、定めの時が来ると、神様は自分のひとり子を、一人の女から生まれさせ、ユダヤ人として律法の下にお遣わしになりました。 5 それは、律法の奴隷になっていた私たちを買い戻して自由の身とするためであり、神の子どもとして迎えてくださるためなのです。 6 このように神様は、私たちの心に、神の子の御霊を送ってくださいました。それで今、私たちは神の子どもとして、神を「お父さん」とお呼びできるのです。 7 あなたがたも私たちも、もはや奴隷ではありません。神の子どもなのです。子どもであるからには、神の持っておられるものはすべて私たちのものです。それが神のご計画だからです。
Observation(観察)
律法の元にあった人々をさしてパウロは、「相続人」と表現している。「1 しかし、次の点に心をとめてください。ある父親が、小さな子どもに莫大な財産を残して死んだとします。その場合、相続人である子どもは父の全財産の持ち主ではあっても、大きくなるまで、奴隷とほとんど変わらない立場にあります。 2 つまり、父の定めた年齢に達するまでは、後見人や管理者に従う義務があるのです。」やがて十分に成長するまでは律法を知り神と自分の違いを理解する必要があった。また、その立場は奴隷と余り変わらない、とすら表現している。
しかし、イエス様が来られると状況はかわる。これまで相続者であってもなにか突き放されたような立場であった私たちの、「父との関係」が本当の父となる。「5 それは、律法の奴隷になっていた私たちを買い戻して自由の身とするためであり、神の子どもとして迎えてくださるためなのです。」とある。そしてついに、「 7 あなたがたも私たちも、もはや奴隷ではありません。神の子どもなのです。子どもであるからには、神の持っておられるものはすべて私たちのものです。」この言葉に至る。
Application(適用)
「律法を守らなければ救われない」という彼らの主張と「 あなたがたも私たちも、もはや奴隷ではありません。神の子どもなのです。子どもであるからには、神の持っておられるものはすべて私たちのものです。」というパウロの主張は大きく異なっている。もはや私たちは、命のない殻のような律法に閉じこもっている必要は無い。イエス様を受け入れ、神の子どもとして、相続者として自由に生きることが許されているのだ。
Prayer(祈り)
イエス様、律法は神の基準をしてしてくださいますが、私たちはそこに至ることは出来ません。ただイエス様の救いだけが、この厳しい条件をパスさせてくださるものです。この救いについての考えが決して歪まぬように、御言葉を読み、日々御言葉を思うものとさせてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。